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介護保険Q&A |
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Q |
介護保険に加入するには、どのような資格が必要ですか? |
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A |
介護保険法では、被保険者を次のように規定しています。 |
第1号被保険者 |
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |
第2号被保険者 |
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
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Q |
介護保険に加入したいのですが、どうすればよいのですか? |
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A |
40歳に達した時、65歳になった時、医療保険に加入した時など、介護保険を適用すべき原因が発生した日に何ら手続きを必要としないで、資格を取得することになります。 |
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Q |
何も届出をしなくて良いのですか? |
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A |
資格が取得できれば、その日から、保険給付を受ける権利と、保険を負担する義務が発生します。その時、第1号被保険者は、市町村に対して届出をします。 |
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Q |
要介護・要支援認定の申請をするときに必要なものは何ですか。 |
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A |
介護保険被保険者証を、お住まいの役所の介護福祉課へ持参して、要介護認定等の申請をして下さい。なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、加入している健康保険証をご持参下さい。 |
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Q |
要介護・要支援認定の際に、主治医の意見書が必要と聞きましたが、主治医といえるような医者が近くにいません。 |
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A |
主治医の意見書が必要です。主治医がいない方には役所から主治医を紹介する制度がありますの。要介護認定等の申請の際に、お申し出ください。 |
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Q |
認定の結果の通知があるまでサービスは受けられないのですか。 |
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A |
介護サービスは、要介護認定等の申請日から受けることができます(但し、認定の結果が非該当となった場合を除く)。認定の結果は申請日から原則30日以内に通知がありますが、それまでの間は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼し、要介護度を仮に推計してケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらい、サービスを受けることになります。 |
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Q |
ケアプラン(介護サービス計画)とはなんですか。 |
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A |
介護保険のサービスを、いつ・どのようにどこの事業者から受けるのかのプランを、ケアプラン(介護サービス計画)といいます。要介護認定等を受けたら、専門の事業者である居宅介護支援事業者を選んでケアプランの作成を依頼します。するとケアマネジャー(介護支援専門員)が家庭を訪問し、利用者や家族の方と相談のうえ状況を見極めて、どういうサービスをどれくらい受ければようのかを決めていきます。
なお、ケアプランの作成費用については、全額介護保険から給付されるため利用者負担はありません。 |
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